タレントへのセクハラ認定 芸能事務所に賠償命令、東京地裁(22日)共同
タレントやモデルとして芸能活動する女性が、マネジャーだった男性からセクハラを受けたとして、所属していた東京都港区の芸能事務所に550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は22日、セクハラ行為を認定し、66万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は2019年1月~20年4月、女性にLINEで「みだらな女にきっとなる」「まずはパンツを脱いでください」など性的な内容のメッセージ計135件を送信。女性は20年、事務所との契約を解除した。
前川悠裁判官は「性的羞恥心を害し、精神的苦痛を与える言動」と指摘し、セクハラが原因で解約を余儀なくされたと判断した。
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