フリーライターへのセクハラ認定、会社は安全配慮義務違反 東京地裁(25日)朝日
美容エステティックサロンの体験記事の執筆を依頼されたフリーライターの女性が、サロンの経営者からセクハラを受けたとして慰謝料や未払い報酬の支払いを求めていた裁判の判決が25日、東京地裁であった。平城恭子裁判長は経営者のセクハラ行為があったと認定、会社に安全配慮義務違反があったとして、連帯して約140万円の慰謝料を命じる判決を言い渡した。未払い報酬についても原告側の請求を認めた。
原告側代理人は「フリーランスへの安全配慮義務違反を認めた画期的な判決」と評価した。
判決によると、東京・銀座にあるエステサロンの経営者は2019年3月、女性にサロンの体験記事を執筆するよう依頼。女性が記事を書くと高く評価して、サロンのホームページに記事を掲載するよう依頼した。その後、女性は月額15万円の業務委託契約をサロンと結び、記事を毎日執筆した。しかし、経営者は報酬を支払わなかった。
この間、女性はサロンでの施術体験中に経営者に下腹部を触られたり、キスを迫られたりするセクハラ行為を受けた。(編集委員・沢路毅彦)
https://www.asahi.com/articles/ASQ5T53H0Q5SULZU00P.html
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