法廷から コロナ時短命令は「見せしめ」の営業妨害か(1日)産経
新型コロナウイルスの改正特別措置法に基づき東京都が出した飲食店への営業時間短縮命令は、憲法が認める営業の自由の侵害に当たるか-。こんな点が争われた裁判の判決が5月16日、東京地裁で言い渡される。都を訴えた飲食チェーン側は、命令に従わない姿勢に対する「見せしめ」だったと主張。コロナ禍の外食産業への時短命令をめぐる訴訟は初めてで、司法の判断が注目される。
大半が運営店舗
改正特措法に基づく2度目の緊急事態宣言が東京都内に発令中の昨年1~3月。「モンスーンカフェ」「カフェ ラ・ボエム」など、首都圏を中心に41店舗を展開する「グローバルダイニング」(長谷川耕造社長)は、営業時間を午後8時までとするよう、都から要請を受けた。
緊急事態宣言について同社は「事業の維持、雇用の維持は無理だ」として、発令後も通常営業を貫くとする方針をホームページ上に掲載していた。都は「従わない場合は時短命令を出す」と通達。同社は「要請であれば従わないが、命令は法律上の義務なので、命令されれば従う用意はある」と回答した。
都は同3月18日、計27店舗に対し時短命令を出したが、このうち26店舗が同社が運営する店だった。命令の理由について都は「緊急事態措置に応じないと強く発信するなど、他の飲食店の営業継続を誘発する恐れがある」などと説明したという。
同社は命令に従い、宣言解除の同21日まで4日間、午後8時閉店としたが、「都への反論を発信したことに対する『見せしめ』だ」と反発。「コロナ施策の在り方を問う」として、命令を受けた26店舗につき各1円、日数分に当たる計104円の損害賠償を都に求めて地裁に提訴した。
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https://www.sankei.com/article/20220501-26H3ATMMSNOYLOSQDIDJPZMPQE/
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