死亡女性の預金着服で弁護士を提訴 後任の相続財産管理人(21日)共同
熊本県弁護士会の男性弁護士が、死亡した女性の相続財産管理人として管理していた銀行預金を不当に解約して約5330万円を着服したとして、後任の相続財産管理人の弁護士がこの弁護士に全額を賠償するよう求める訴訟を熊本地裁に起こした。提訴は3月29日付。
弁護士はこの件や成年被後見人の口座など計4件で8838万円の着服があったとして、熊本家裁や県弁護士会から業務上横領容疑で告発されている。「競馬に使った」と話しているという。
訴状によると、女性は2019年1月に死亡し、熊本家裁が同年3月、弁護士を相続財産管理人に選任。弁護士は20年9月までに女性の預金を解約して全額を引き出し、家裁に報告していなかった。弁護士は今年2月に解任された。
https://kumanichi.com/articles/630670
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