遠山元議員に有罪判決、貸金業法違反 東京地裁(29日)日経
日本政策金融公庫の新型コロナウイルス関連の融資を違法に仲介したとして貸金業法違反(無登録営業)の罪に問われた元衆院議員、遠山清彦被告(52)の判決公判が29日、東京地裁で開かれた。丹羽敏彦裁判長は「高い倫理観を求められる当時の立場に照らすと、相応の非難を免れない」として懲役2年、執行猶予3年、罰金100万円(求刑懲役2年、罰金100万円)の判決を言い渡した。
遠山被告は初公判で起訴内容を認めており、弁護側は「法令違反を反省しており、再犯に及ぶことはない」などとして、情状酌量を求めていた。
検察側は論告で、遠山被告が一連の仲介で企業側から謝礼などの趣旨で現金計約1千万円を手にしたと指摘。遠山被告が日本公庫を所管する財務省の副大臣に在職していたことなどを踏まえ、「紹介した融資希望者を特別扱いすることを公庫に事実上強いる行為で、国会議員や公庫への信頼を著しく損なった」と非難した。
弁護側は「公庫の担当者に直接連絡を取るなど、審査を不当にゆがめることは一切していない」とした上で、「貸金業法に違反したことは争わないが、政治活動の側面があったことも事実だ」と理解を求めていた。
判決を受け、遠山被告は「真摯に受け止め、今後二度と法に触れることのないよう人生を歩んでいく」とのコメントを出した。
判決によると、遠山被告は2020年3月~21年6月、貸金業の登録をしないまま計111回にわたって企業からの融資希望を日本政策金融公庫に伝え、企業側に公庫の担当者らを紹介するなどして融資を仲介した。
このうち一部は、環境関連会社元顧問の牧厚被告(74)と共謀。太田昌孝・元公明党衆院議員の元政策秘書、渋谷朗被告(61)と同社元顧問、川島裕被告(79)も仲介に関わったとして、在宅起訴されている。
遠山被告を巡っては、新型コロナの感染拡大に伴う緊急事態宣言期間中に東京・銀座のクラブを訪れていたことが発覚し、21年2月に議員辞職。公明党は22年1月に除名した。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE289ND0Y2A320C2000000/
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