親子殺害、男に懲役28年 さいたま地裁「残忍で悪質」(18日)共同
埼玉県所沢市で2018年、76歳女性と53歳男性の親子を殺害し、浴槽に遺棄したとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた大谷竜次被告(46)の裁判員裁判判決で、さいたま地裁は18日、懲役28年(求刑無期懲役)を言い渡した。
小池健治裁判長は判決理由で、男性を包丁で24回以上刺した上、発覚を恐れて女性を溺死させたとし、「残忍で悪質。特に女性殺害の動機は身勝手だ」と指摘。
判決によると、大谷被告は18年2月7~8日、所沢市の住宅で、別の家に住む大崎欣孝さんを刺殺。現場で暮らしていた母親の入江富美子さんを浴槽で溺死させ、2人の遺体を浴槽に遺棄した。
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