手錠と腰縄は「人権侵害」 裁判所に改善申し入れ 岐阜県弁護士(5日)共同
刑事裁判で被告が手錠と腰縄を付けたまま入廷させられ、傍聴人の目にさらされていることは人権問題だとして、県弁護士会刑事弁護センターが2月から、県内の裁判所に改善の申し入れを行う活動を始めた。委員長の小林明人(あきと)弁護士は「身体を拘束された姿を見られることは屈辱的なこと。推定無罪の原則にも反する」と意図を語る。
刑事裁判は原則、誰もが傍聴できる公判で開かれる。勾留されている被告は、傍聴席が開放された後、手錠と腰縄を付けられた状態で拘置所の刑務官に付き添われて入廷する。
裁判員裁判では、裁判官と裁判員が入廷する直前で手錠と腰縄がほどかれ、通常の裁判では裁判官が入廷した後に外されるのが通例となっている。刑事収容施設法が「被収容者を護送する」際、刑務官が「捕縄(ほじょう)又は手錠を使用することができる」としていることが根拠とみられる。
弁護士会の活動は、大阪を中心に全国各地で展開。日弁連も同調し、2019年に法務大臣、警察庁長官、最高裁判所長官に意見書を提出している。岐阜県弁護士会の活動はこの流れを受けたもので、刑事弁護センターの弁護士約50人が、公判の開廷前に裁判官に問題意識を直接伝えたり、配慮を申し入れたりする。当面の間は続けるという。
小林委員長は、有罪か無罪かの審理中にもかかわらず手錠と腰縄姿を傍聴人に見せることは「罪人であるかのような印象を与える。人格権の侵害に当たる」と指摘。裁判所が取り得る措置として▷法廷の外で手錠・腰縄を外してから被告を入廷させる▷先に被告を入廷させ、外した後に傍聴人の入廷を許可する▷外す前は傍聴席との間に遮蔽(しゃへい)物を置いて見えなくするーを挙げる。
岐阜地裁は岐阜新聞の取材に「問題提起されていることは承知しているが、入退廷する際に取るべき措置は個々の裁判体が判断すべきもの」などとコメントした。
https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/49711
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