氏名公表のヘイトスピーチ抑止条例は「合憲」 最高裁が初判断(15日)朝日
ヘイトスピーチをした人や団体を公表する大阪市の条例が、表現の自由を保障する憲法に反するかどうかが問われた訴訟で、最高裁第三小法廷(戸倉三郎裁判長)は15日、合憲とする初の判断を示した。「表現の自由の制限は合理的で必要やむを得ない限度にとどまる」と述べた。裁判官5人の全員一致の意見。
大阪市は大阪府内でヘイトスピーチが相次いだことから、2016年1月に全国で初めてヘイトスピーチ抑止条例を制定。有識者でつくる審査会がヘイトスピーチと判断した場合、市がその内容や氏名、団体名を公表するとした。
市は在日コリアンを「殺せ」「たたき出せ」と繰り返す集会の動画を投稿した人物について、同条例に該当すると認定。氏名が分からなかったことから投稿者のハンドルネームを公表した。こうした市の動きに対し、市内在住の男女8人が「表現の自由を萎縮させる」と反発し、関連経費は違法な支出だと主張して住民訴訟を起こした。
一審・大阪地裁、二審・大阪高裁も、条例には表現の自由を制限する面があると認めつつ、規制の必要性の高さや有識者の意見を聴く仕組みを踏まえ「合理的でやむを得ない範囲」とし、合憲と判断していた。(阿部峻介)
https://www.asahi.com/articles/ASQ2H4VY9Q2HUTIL008.html
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