時短協力金めぐり架空請求 飲食店ターゲットに相次ぐ(5日)産経
新型コロナウイルス対策の時短営業などに協力した飲食店に対し、協力金をめぐる架空請求が相次いでいる。東京都の要請に応じなかったにもかかわらず協力金を受け取ったとして、都の名前で違約金を請求しており、少なくとも新橋地区の飲食店3店舗で被害が確認された。弁護士を名乗る男が直接店を訪れたケースもあった。都はこうした請求は絶対に行わないとして注意を呼びかけている。
都によると、架空請求が最初に確認されたのは10月22日で、25日までに飲食店3店舗から相談が寄せられたという。いずれも新橋地区の同一エリアで営業していた。封筒に入った「督促状」が店舗のポストに入っていたほか、弁護士を名乗る男が直接来て、手渡したケースもあった。いずれの店舗も都の要請を順守し、協力金を正しく受け取っていた。
督促状には、都が要請していた午後9時までの営業を守らずに常連客を店に入れたため協力金の支給要件に該当しないとして、違約金を支払うよう書かれていた。また、違約金の納付が確認された場合のみ、「追徴金の支払いや店舗の公表は行わない」などと脅すような文言も並んでいた。支払先としては、ゆうちょ銀行の口座が指定されていた。
督促状の発信先は「重田有都弁護士事務所代表弁護士重田有都」で、「東京都産業労働局」の一任を受けたとしている。実在する弁護士ではないとみられ、記載されていた都の連絡先もでたらめだった。実際に振り込んでしまったなどの実害は確認されていないが、都は「こうした請求は一切行っていない」として受け取った場合は都への連絡を求めている。
https://www.sankei.com/article/20211104-IH3PW4XXDFKPPNP3INZZV4RAQU/
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