池袋暴走事故、控訴せず 飯塚被告の実刑判決が確定(17日)産経
東京・池袋で平成31年4月、乗用車が暴走して通行人を次々とはね、母子2人が死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた旧通産省工業技術院の元院長、飯塚幸三被告(90)に禁錮5年を言い渡した東京地裁判決が17日、確定した。弁護側、検察側ともに期限の16日までに控訴しなかった。
飯塚受刑者は今後、収監される見通しだが、刑事訴訟法では「著しく健康を害するときや生命を保てない恐れがあるとき」や「70歳以上」の場合、刑の執行を停止できると規定している。
飯塚受刑者は公判中に「医師の診察でパーキンソン症候群の疑いがあると言われた」と主張しており、弁護人などの求めに応じて、検察官が執行停止を判断する可能性もある。
公判では、弁護側が車両の故障を訴え「ブレーキペダルを踏んだにもかかわらず暴走した」と無罪を主張。東京地裁は、飯塚受刑者が踏み間違いに気づかないままアクセルペダルを約10秒間踏み続け、最大時速約96キロまで加速させて事故を起こしたと認定し、弁護側の主張を全面的に退けた。
https://www.sankei.com/article/20210917-ZIEMTRSOVRPZRBH56NZ7N4KOS4/
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