贈賄側との面会で鋭く対立 秋元議員、全面無罪主張―IR汚職、7日判決・東京地裁(5日)時事
カジノを含む統合型リゾート(IR)事業をめぐる汚職事件で、収賄罪などに問われた衆院議員秋元司被告(49)の判決公判が7日、東京地裁(丹羽敏彦裁判長)である。主な争点は議員会館での贈賄側との面会の有無。検察側が贈賄側の証言を基に、議員会館で被告が現金を受け取ったと主張したのに対し、被告側は日程表やスマートフォンの記録などから面会自体がなく、現金授受もなかったと全面無罪を主張している。
検察側は、衆院解散当日の2017年9月28日午後1時半ごろ、議員会館の事務所で秋元被告が中国企業の元顧問2人と会い、現金300万円を受け取ったと指摘。根拠は元顧問の証言や、当日の2人のメッセージのやりとりだ。
一方、弁護側は公設秘書が管理していた当時の日程表に面会の記載がないことや、秋元被告のスマホに内蔵された時刻ごとの歩数を計測する健康管理アプリの記録に着目。アプリは同日午後1時40分ごろから約40分間、計測されずに止まっていた。
弁護側の説明では、秋元被告は議員会館に立ち寄らず午後1時40分ごろ国土交通省の副大臣室に着き、スマホを机の上に置いた。アプリの記録はこの行程と整合しており、検察側の主張通り議員会館で面会後、午後2時前後に国交省に着いたならアプリは作動しているはずだと主張。「虚構であるがゆえに客観証拠との矛盾が露呈した」としている。
これに対し検察側は、アプリは秋元被告が歩いていたはずの時間帯に止まっていたこともあるとして記録の正確性に疑問を呈し、「証拠価値を見いだすことは到底できない」と主張。日程表もあくまで予定を記載したもので、面会がなかったとは言えないと反論した。
秋元被告は300万円を含む計約760万円の賄賂を受け取ったとする収賄罪と、保釈中に贈賄側に偽証を働き掛けたとして組織犯罪処罰法違反(証人等買収)罪に問われている。検察側は懲役5年、追徴金約760万円を求刑。贈賄側は有罪が確定している。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021090400273&g=soc
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