朝鮮人追悼碑の不許可適法 群馬、市民団体が逆転敗訴(26日)産経
群馬県高崎市の県立公園にある朝鮮人労働者追悼碑の設置許可を県が更新しなかったのは違法として、碑を管理する市民団体が不許可処分を取り消すよう求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(高橋譲裁判長)は26日、処分を違法とした1審前橋地裁判決を取り消し、市民団体の請求を棄却した。
碑は平成16年、原告「『記憶 反省 そして友好』の追悼碑を守る会」の前身団体が、日韓、日朝の過去の歴史理解と友好を深める目的で設置申請し、県が許可した。「政治的行事を行わない」との条件を付けたが、その後の追悼集会で出席者が「強制連行の事実を訴えたい」などと発言したため、県は26年に設置許可を更新しなかった。
30年2月の1審判決は、建立時に県と団体が話し合い、碑の文面から「強制連行」の文言を削除した経緯を踏まえ「強制連行の文言を使うと政治的行事になることは団体も認識していた」と指摘。一方、「処分は裁量権を逸脱して違法だ」とした。
https://www.sankei.com/article/20210826-MF7BFVV5X5MJDOJPXO2MEYZ6NI/
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