時短拒否4店に過料25万円 東京都、裁判所決定は初(6日)共同
東京都は6日、新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言下で、改正特別措置法45条に基づく営業時間短縮命令に応じなかった飲食店4店舗に対して、裁判所がそれぞれに過料25万円を決定したと発表した。都は決定が確認できたのは全国初としている。
都によると、4店舗は1~3月の緊急事態宣言発令中に午後8時までの時短命令を拒否。都が3月29日、過料を科すための手続きを裁判所に通知した。決定は非公開のため、裁判所に文書交付を申請し確認したという。
都は、店舗の特定につながるなどとして管轄の裁判所や詳しい決定理由を明らかにしていない。
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