PTSDとの因果関係が焦点 性犯罪判決、否定なら免訴(10日)共同
神奈川県厚木市で2005年、当時高校1年の女性に性的暴行をしたとして、強姦致傷罪などに問われた無職三ツ木努被告(43)の裁判員裁判判決が16日、横浜地裁小田原支部で言い渡される。女性が負ったとされる心的外傷後ストレス障害(PTSD)と、事件の因果関係が争点。認められなければ時効が成立し、裁判を打ち切る「免訴」となる。
起訴状などによると、被告は05年7月19日夜、路上で女性を襲って性的暴行をし、様子を携帯電話で撮影するなどしたとしている。
被告は起訴内容の行為を大筋で認めているが、弁護側は、いずれも時効を迎えており、罪に問えないとしている。
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