検察判断、国民が再考 強制起訴で有罪2件―検察審査会(30日)時事
検察審査会は、検察官が容疑者を裁判にかけず不起訴処分とした判断が正しいかどうかを審査する機関で、申し立てを受けると選挙権を持つ国民の中から11人がくじで選ばれ、審査する。検察官の職務に国民の良識を反映させ、適正化を図ることを目的に1948年に制度が開始された。
審査申し立てができるのは、その犯罪の被害者や、告訴・告発をした人に限られる。最高裁によると、制度開始からこれまで、全国の検審で審査された事件の容疑者は延べ約18万人に上る。
検審が出す議決は(1)起訴して裁判にかけるべきだとする「起訴相当」(2)さらに詳しく捜査すべきだとする「不起訴不当」(3)不起訴は妥当とする「不起訴相当」の3種類。起訴相当は11人中8人以上の賛成が必要で、議決を受けて検察官が再び不起訴にしても、再審査で起訴相当と判断されれば、裁判所から指定された弁護士が検察官に代わって起訴できる制度(強制起訴)がある。
これまで10件で強制起訴されたが、有罪が確定したのは暴行事件など2件にとどまる。無罪が確定したのは資金管理団体の土地取引をめぐり政治資金規正法違反罪に問われた小沢一郎元民主党代表の事件など4件。東京電力福島第1原発事故をめぐり、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電元会長ら3人は一審で無罪となり、検察官役の指定弁護士が控訴している。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021073000940&g=soc
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