民事裁判、被害者氏名の秘匿案 性犯罪やDV、法制審(30日)共同
法制審議会(法相の諮問機関)の部会は30日、性犯罪やドメスティックバイオレンス(DV)の被害者を保護するため、損害賠償を求めて提訴するなど民事裁判の当事者になった場合に、訴状や判決文で氏名や住所といった個人情報を秘匿できる制度を創設する試案を取りまとめた。
民事訴訟法は、訴状に原告の氏名を記載すると規定。関係書類の送達先の届け出も必要で、弁護士が代理人となっていない場合、原告の現住所が記載されることも多い。性犯罪被害者や加害者から逃れて暮らすDV被害者が、相手に氏名や住所を知られることを恐れ、提訴をためらうケースがあると指摘されている。
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