歩道で電動キックボードを無免許運転 罰金約20万円(20日)産経
道交法上「原動機付き自転車」に分類される電動キックボードを大阪市の歩道で無免許運転したとして、大阪区検は19日までに、道交法違反の罪で自営業の男性(27)=同市北区=を略式起訴した。大阪簡裁は罰金20万6千円の略式命令を出した。いずれも8日付。
起訴状によると、5月28日午後1時5分ごろ、大阪市北区で、無免許で電動キックボードを運転し、歩道上を約230メートル走行したとしている。
曽根崎署が6月14日に男性を同容疑で書類送検していた。義務付けられているヘルメットを着用せず、ナンバープレートやバックミラーなども付けていなかった。
https://www.sankei.com/article/20210719-ZUSXKGJ6LVKB5L77N3A6QL4Y7U/
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