大阪・不自由展の会場利用確定 最高裁、特別抗告を棄却(16日)共同
最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は16日、大阪市中央区で開かれている「表現の不自由展かんさい」の会場利用を巡り、大阪府立労働センター「エル・おおさか」側の特別抗告を棄却する決定をした。利用を認めた大阪地裁、大阪高裁の司法判断が確定した。
特別抗告ができる要件は、憲法違反がある場合に限られ、決定は「特別抗告の事由に該当しない」とした。裁判官4人全員一致の結論。
センター側が15日付で特別抗告していた。第3小法廷は、開催期間が18日までであることを踏まえ、迅速に判断したとみられる。
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