「送りつけ商法」 きょうからはすぐ処分可能に(6日)TBS
コロナ禍でトラブルが増えている「送りつけ商法」について、6日からは、送りつけられた商品を消費者がすぐに処分できるようになりました。
購入の意思を示していない相手に一方的に商品を送りつけ、代金の請求や契約を迫る「送りつけ商法」をめぐっては、これまでは、送りつけた側に返還を求める権利があり、商品の送付から14日間が経過するまでは処分ができませんでした。そのため、心当たりのない商品を受け取った人が、知らずに開封したり処分したことで料金を請求されるトラブルが相次いでいましたが、6日からは、特定商取引法の改正によって商品をすぐに処分できるようになりました。
コロナ禍で在宅勤務が増えた去年、消費生活センターなどには、例年の倍以上にあたる6000件を超える相談が寄せられていて、消費者庁は引き続き、「送りつけ商法」への注意を呼びかけています。
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4308694.html
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