夫婦別姓禁止は「合憲」 最高裁(23日)産経
夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は違憲として、事実婚の男女3組が起こした家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日、規定は「合憲」とする判断を示した。夫婦別姓をめぐる大法廷の憲法判断は、平成27年の上告審判決で夫婦同姓を定めた民法の規定を合憲としたのに続き2度目。15人中11人の多数意見。
家事審判の申立人は東京都内に住む事実婚の男女3組。婚姻届に「夫は夫の氏、妻は妻の氏を希望します」と付記するなどして自治体に提出したが、不受理となった。3組は「法の下の平等や男女の本質的平等を定めた憲法に反する」などとして、1組が東京家裁、2組が東京家裁立川支部に、それぞれ家事審判を申し立てた。
両家裁は31年3月、民法と戸籍法の規定は合憲として申し立てを却下。2審東京高裁も即時抗告を棄却したが、3組は特別抗告していた。最高裁は昨年12月、裁判官15人全員で構成する大法廷で担当すると決定。弁論は開かず、書面で審理してきた。
27年の判決で大法廷は「規定に男女の不平等はなく、家族が同じ姓を名乗るのは日本社会に定着している」などとして合憲の初判断を示した。一方で裁判官15人中5人が「違憲」とする反対意見を述べており、社会情勢の変化を踏まえて今回、どのような判断をするかが注目されていた。
婚姻後の姓をめぐっては、平成8年に法相の諮問機関「法制審議会」が、夫婦が希望すれば結婚後も従前の姓を名乗れる選択的夫婦別姓制度を盛り込んだ民法改正案を答申したが、法案提出には至らなかった。今年に入り自民党がワーキングチームを設置し、本格的な議論が始まったが実現へのめどはたっていない。
https://www.sankei.com/article/20210623-FJZ7RN3V2BI4TJ4SI7LJ2RG7AU/
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