特殊詐欺、暴力団組トップに責任 最高裁、「使用者」規定で初確定(12日)共同
指定暴力団住吉会系の組員らによる特殊詐欺事件の被害者が、暴力団対策法の「使用者責任」規定に基づき、組トップに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は住吉会側の上告を退ける決定をした。11日付。計605万円の賠償を命じた一、二審判決が確定した。
特殊詐欺事件を巡り、組トップに暴対法上の使用者責任を認めた判決が最高裁で確定したのは初めて。被害救済が広がり、暴力団の資金源を絶つ効果も期待される。第1小法廷は詳しい決定理由を示さなかった。
5人全員一致の結論。改正暴対法は、組員が他人の生命や財産を侵害した場合、組トップが賠償責任を負うとした。
https://this.kiji.is/743058333350264832?c=39546741839462401
« 警視庁管内体感治安レベル2 | トップページ | 御来光目的の夜登山を控えて 富士山巡り、感染防止で指針(12日)共同 »
「裁判」カテゴリの記事
- 逮捕歴ツイート、削除認めた最高裁 今後の影響は?(25日)日経(2022.06.25)
- 連続性犯罪事件の被告 合計懲役41年確定へ(25日)NHK(2022.06.25)
- 逮捕歴投稿、削除命令 ツイッター逆転敗訴―最高裁(24日)時事(2022.06.24)
- 生活保護訴訟、減額取り消し 東京地裁、国側敗訴は3例目(24日)共同(2022.06.24)
- 「検察未送致の書類は存在せず」 湖東病院国賠訴訟、滋賀県が再審無罪女性側に回答(24日)共同(2022.06.24)
« 警視庁管内体感治安レベル2 | トップページ | 御来光目的の夜登山を控えて 富士山巡り、感染防止で指針(12日)共同 »
コメント