DVで妊娠中絶、夫の同意不要 厚労省、方針明確に(15日)共同
女性が人工妊娠中絶をする際に法律で必要とされる「配偶者の同意」について、厚生労働省は15日までに、夫にドメスティックバイオレンス(DV)を受けている場合は不要とする国の方針を明確にし、日本医師会に文書で伝達した。
母体保護法は、医師が人工妊娠中絶を実施できる要件を定めている。原則的に、本人と配偶者の同意が必要だが、配偶者が死亡や行方不明、意思表示ができない場合は「本人の同意だけで足りる」としている。
性暴力を受けて妊娠した場合は加害者の同意は必要としない。妊婦がDVを受けている場合に夫の同意なしに人工妊娠中絶ができることも本来、法的に認められてきた。
https://this.kiji.is/744108252451422208?c=39546741839462401
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