中1男女殺害、弁護人が特別抗告 被告の控訴取り下げ有効に不服(30日)共同
2015年に起きた大阪府寝屋川市の中1男女殺害事件で、一審で死刑判決を受けた山田浩二被告(50)による控訴取り下げを有効とした大阪高裁の決定を不服とし、弁護人が最高裁に特別抗告したことが30日、高裁への取材で分かった。
特別抗告は期限の29日付。被告の死刑が確定するかどうかは最高裁の判断で決まる見通し。
山田被告は19年5月に独断で控訴取り下げ書を提出したが、高裁第6刑事部が同12月に取り下げは無効と決定。20年3月、高裁第1刑事部が「判断に誤りがある」として審理を差し戻す決定をし、後に最高裁も支持。同年11月、第6刑事部は取り下げは有効と決定し直した。
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