遺体を粗大ごみ扱い…男性殺害の少年に懲役10~15年求刑 弁護側「男性の嫌がらせ、親の虐待が影響」(5日)共同
同じ特殊詐欺グループの男性を殺害して遺体を遺棄したなどとして、殺人と死体遺棄などの罪に問われた、少年(19)の裁判員裁判の論告求刑公判が4日、さいたま地裁(田尻克已裁判長)で開かれた。検察側は懲役10年以上15年以下の不定期刑を求刑。弁護側は少年の成育歴などが犯行に影響したとして、懲役7年以上11年以下を求めて結審した。判決は11日。
論告で検察側は「殺害を計画して、凶器を準備するなど、強い殺意に基づく残虐な犯行」と指摘。犯行の発覚を免れるために遺体を布団でくるんで車内に放置した点についても「遺体を粗大ごみのように扱っており悪質」とした。
弁護側は男性からの日常的な嫌がらせや成長の過程で親から虐待を受けたことが犯行に影響していると主張。「少年の更正の可能性が考慮されるべき」と述べた。
起訴状などによると、少年は昨年4月13日、詐欺グループの拠点だった東京都板橋区のマンションで、住所職業不詳の男性=当時(31)=を刺殺。翌14日に、仲間の男(24)とともに盗んだ車に男性の遺体を乗せ、埼玉県和光市の駐車場に遺棄したとされる。
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