北陸道死亡事故「あおり行為」危険運転致死罪で男を在宅起訴(11日)NHK
おととし、石川県白山市の北陸自動車道で、三輪自動車が車線変更してきた乗用車をよけようとして転倒し、運転していた76歳の男性が死亡した事故について、金沢地方検察庁は乗用車を運転していた43歳の男の意図的な幅寄せによる「あおり行為」があったとして危険運転致死の罪で在宅起訴しました。
当初、警察は男の過失による死亡事故として書類送検しましたが、検察がその後1年半近くに及ぶ捜査で「あおり行為」を認定する異例の判断となりました。 おととし5月26日、石川県白山市の北陸自動車道で、福井県方面に向かっていた三輪自動車が右の追い越し車線から車線変更してきた乗用車をよけようとしてバランスを崩して転倒し、運転していた76歳の男性が死亡しました。
警察の調べに対し乗用車を運転していた富山県の会社員、本松宏一被告(43)は「三輪自動車には気付かなかった」などと話し、警察も「意図的な運転だったとまでは裏付けられなかった」として4か月後、過失運転致死の疑いで書類送検していました。
しかし、その後、遺族側の要望を受けて金沢地方検察庁が捜査した結果、意図的な幅寄せによる「あおり行為」があったとして、過失運転致死ではなくより重い刑罰を科すことができる危険運転致死の罪で本松被告を在宅起訴しました。
この事故をめぐって起こされた民事裁判では、原因については故意か過失かは特定しないまま、本松被告が解決金を支払うことによる和解を遺族が受け入れているということです。
一方、検察は改めて現場検証を行いドライブレコーダーを解析した結果、2台の車の位置関係などから、本松被告が三輪自動車が見えていたのにハンドルを切ったと判断し、立件に踏み切ったとみられます。
あおり運転が社会問題となる中、当初、過失によるとされた交通事故について検察が1年半近くに及ぶ捜査で「あおり行為」を認定する異例の判断となりました。
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210210/k10012860281000.html
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