東京都 時短に応じない都内34施設に改正特措法45条2項適用(27日)NHK
東京都が時短要請に従わない一部の飲食店に対し、改正特別措置法に基づく、より強い営業時間の短縮要請を行いました。
東京都は、現在、都内の飲食店に対し、午後8時までの時短要請を行っていますが、一部の店舗はこの要請に応じていません。
都は、このうちの34施設に対し、さらに強いかたちでの要請とするため、緊急事態宣言下でしか適用できない改正特措法45条2項に基づく時短要請を行いました。この要請が飲食店に出されるのは初めてです。これにより、施設名を公表することも可能ですが、人が集まるリスクもあり、今回は公表しないということです。
また、改正特措法では、この「要請」に応じない場合は、「命令」に切り替えることができ、それも拒んだ場合は「30万円以下の過料」を科すことが可能となっています。
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4209685.html
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