18、19歳の呼称は「特定少年」 少年法改正案で法務省(2日)
法務省は、今の国会で提出予定の少年法の改正案で適用年齢をこれまでと同じ20歳未満としたうえで、18歳と19歳については新たに厳罰を図り「特定少年」と区分けすることがわかりました。
法務大臣の諮問機関「法制審議会」は、少年法の改正を議論していて、法務省は、未成年のうち18歳と19歳が起こした犯罪について、厳罰化を図る内容を盛り込んだ改正案を今の国会に提出する予定です。
具体的な改正としては、事件の重大性に応じて検察官に送致する対象を拡大することや、起訴されれば成人と同様に名前や顔写真など本人が特定できる報道を可能にすることなどが盛り込まれる見通しです。
民法では来年4月から成人年齢が18歳となりますが、法務省は、刑事手続きについては、これまでと変わらず20歳未満には少年法を適用し、そのうえで、改正案では18歳と19歳については新たに「特定少年」と呼んで、17歳以下の「少年」とは区分けして扱う方針です。
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4188868.html
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