元同級生2人の賠償確定 大津中2いじめ自殺―最高裁(25日)時事
大津市で2011年、中学2年の男子生徒=当時(13)=が自殺したのはいじめが原因だとして、遺族が元同級生らに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は25日までに、遺族側の上告を退ける決定をした。21日付。いじめと自殺の因果関係を認め、元同級生2人に計約400万円の支払いを命じた二審判決が確定した。
一審大津地裁は19年2月、元同級生3人のうち2人について、暴行などをエスカレートさせ、「生徒に絶望感を形成させた」と指摘。自殺は予見可能だったとし、計約3750万円の賠償を命じた。1人は一体となって関与したとまでは言えないとして請求を退けた。
二審大阪高裁は20年2月、2人の行為を「生命の安全をも脅かしかねない危険な行為で、いじめ以外の何物でもない」とし、一審同様に自殺との因果関係を認めた。一方、両親の別居や厳格なしつけなど遺族側も生徒を支えられなかったとして、賠償額を大幅に減らした。遺族側が判決を不服として上告していた。
二審判決によると、2人は11年9月から、男子生徒に対し、首を踏み付ける▽制汗スプレーを使い切るまで吹き付ける▽手足を緊縛する―などのいじめを繰り返した。生徒は同年10月11日、自宅マンションから飛び降り自殺した。
滋賀県警は元同級生3人を暴行容疑で書類送検するなどし、大津家裁は14年、2人を保護観察処分、1人を不処分とした。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012500593&g=soc
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