死刑囚との接見立ち会いで賠償命令 精神科医同席でも利益認める―広島地裁(9日)時事
広島拘置所に収容中の死刑囚と弁護団が、精神科医を同席させた接見に拘置所職員が立ち会うなどしたのは違法として、国に計330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、広島地裁であった。谷村武則裁判長は「原告らの秘密面会の利益を侵害した」として違法性を認め、国に計66万円を支払うよう命じた。
弁護団の一人は、今回のケースに対する個別の判断だとしつつ、「精神科医という第三者にも職員の立ち会い抜きで死刑囚と会う利益を認めたのは画期的だ」と評価している。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020120801273&g=soc
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