安倍氏の秘書に罰金100万円 夕食会費の不記載で、即日納付(24日)共同
安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」前日に開催した夕食会の費用補填問題で、東京簡裁は24日、政治資金規正法違反(不記載)の罪に問われた後援会代表の配川博之公設第1秘書(61)に、罰金100万円の略式命令を出した。配川秘書は即日納付した。東京地検特捜部が、政治資金収支報告書に4年分の収支計約3022万円を記載しなかったとして、略式起訴していた。
刑事告発した法律家団体は24日、東京都内で記者会見し、安倍氏を嫌疑不十分で不起訴とした特捜部の処分を不服として、検察審査会への審査申し立てを検討していると明らかにした。
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