在日外国人交流施設に脅迫状などの罪 川崎市元職員 実刑判決(3日)NHK
川崎市にある在日外国人との交流施設や学校に脅迫状を送ったなどとして威力業務妨害の罪に問われた市の元職員に対し、横浜地方裁判所は「元同僚の評価を下げることを意図して無差別な犯行が繰り返され悪質だ」などと指摘し、懲役1年の実刑判決を言い渡しました。
川崎市の元職員で、無職の荻原誠一被告(70)は、去年からことしにかけて在日外国人との交流施設の「川崎市ふれあい館」に在日コリアンを脅迫するような内容の年賀はがきを送ったほか、市内の小中学校に爆破を予告する脅迫状を送ったなどとして威力業務妨害の罪に問われました。
裁判で検察が「市役所に勤めていたときの同僚らに嫌がらせをしようとした」などと指摘し懲役2年を求刑したのに対し、弁護士は執行猶予のついた判決を求めていました。
3日の判決で横浜地方裁判所川崎支部の江見健一裁判長は、「元同僚の評価を下げることを意図するあまり、影響の大きさを一顧だにしなかった。学校や施設に警戒を余儀なくさせ業務に生じた支障は大きい。無差別な犯行が繰り返され悪質だ」などと指摘し、懲役1年の実刑判決を言い渡しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201203/k10012743841000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_011
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