病院の不当な身体拘束を認定 名古屋高裁金沢支部、一審変更(16日)共同
石川県内の精神科病院で2016年、入院中の大畠一也さん=当時(40)=がエコノミークラス症候群で死亡したのは不当な身体拘束が原因だとして両親が、運営する社会福祉法人金沢市民生協会に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部は16日、不当な拘束を認めて原告敗訴の一審金沢地裁判決を変更、慰謝料など約3500万円の支払いを命じた。
蓮井俊治裁判長は判決理由で、身体拘束が始まった時点で大畠さんに興奮や抵抗はなく、精神保健福祉法などが定めた基準に当てはまらず違法だったと認定。身体拘束を必要とした医師の判断は早すぎるとして「裁量を逸脱している」とした。
https://www.47news.jp/national/5611919.html
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