工藤会系組幹部の控訴棄却 スナック経営の女性刺傷事件、福岡高裁(22日)西日本
北九州市小倉北区で2012年、暴力団の入店を禁じる「標章」を掲げたスナックの経営者の女性らが切り付けられた事件などで、組織犯罪処罰法違反(組織的殺人未遂)や傷害の罪に問われた特定危険指定暴力団工藤会系組幹部、坂口鉄二被告(52)の控訴審判決が22日、福岡高裁であった。半田靖史裁判長は、懲役26年(求刑懲役30年)とした一審福岡地裁判決を支持、被告の控訴を棄却した。
判決理由で半田裁判長は、地裁判決と同様、被告が切り付け事件の実行犯しか知り得ない情報を元組員に話したことなどから「実行犯だからこその発言とみるのが合理的」と認めた。その上で「上位者の指示であれば、理由にかかわらず組織のため指示通り行動するという考えの下、犯行に加担した」と述べた。
判決によると、坂口被告は共謀して12年9月、タクシーを降りた女性の顔を切り付け殺害しようとするなどした。
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