東尋坊殺人事件で少年に不定期刑(22日)NHK
福井県の東尋坊で、仲間とともに、東近江市の20歳の男性を崖から飛び降りさせたとして、殺人などの罪に問われた少年の裁判で、大津地方裁判所は「人を物のように扱った残虐極まりない犯行だ」と指摘し、懲役5年から9年6か月の不定期刑を言い渡しました。
去年10月、東近江市の嶋田友輝さん(20)が福井県坂井市の東尋坊の海で遺体で見つかった事件では、いずれも県内に住む40歳のとび職の男と当時17歳から19歳の少年6人が、嶋田さんを崖から飛び降りさせたとして、殺人などの罪に問われています。
このうち18歳の少年に対する裁判員裁判が、先月26日から大津地方裁判所で行われていました。
20日の判決で大西直樹裁判長は「火のついたたばこを口の中に入れるなど人を物のように扱った残虐極まりない犯行だ」と指摘しました。
その上で、「犯行当時17歳で思慮が浅く未熟だった。反省し、事件に向き合う姿勢がみられ、更生の余地がある」として、求刑よりも短い、懲役5年から9年6か月の不定期刑を言い渡しました。
裁判長は最後に少年に声をかけ、「逃げることも助けを求めることもできない嶋田さんが、どれほど痛く、苦しく、恐怖や絶望を感じていたのか想像することも困難です。自分が犯した、取り返しのつかない過ちの重大さに真摯に向き合い、立ち直ってほしい」と諭していました。
この事件では、当時19歳だった少年2人に対し、すでに判決が言い渡されていて、主導的な役割を果たしたとされる少年が懲役10年から15年の不定期刑、もう1人が懲役5年から10年の不定期刑を言い渡されています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/20201120/2060006275.html
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