1審無罪判決も2審で有罪主張の裁判 逆転有罪の判決に 東京高裁(25日)NHK
88歳の被告が車を運転して死亡事故を起こし、1審で無罪を言い渡されたにもかかわらず、2審で弁護士が主張を一変させて有罪を求めた異例の裁判で、東京高等裁判所は「家族から運転をやめるよう繰り返し注意されていて、運転をやめる義務があった」として、無罪を取り消し、禁錮3年の有罪判決を言い渡しました。
川端清勝被告(88)は、おととし1月、前橋市で自転車で登校途中の女子高校生2人を車ではねて、太田さくらさん(当時16)を死亡させ、もう1人にも大けがをさせたとして、過失運転致死傷の罪に問われました。
1審の前橋地方裁判所は「薬の副作用で血圧が下がったことが事故の原因の可能性が高く、予測できなかった」として、無罪を言い渡し、検察が控訴していました。
2審の裁判では被告の弁護士が「被告は高齢で、人生の最期を迎えるにあたり、罪を償いたいと考えている」などとして、無罪を取り消して有罪とするよう求める、極めて異例の主張をしていました。
25日の2審の判決で、東京高等裁判所の近藤宏子裁判長は、弁護士が有罪を求めたことについては、とくに触れず「被告は低血圧によるめまいの症状があることを自覚し、事故の数日前にも2日続けて物損事故を起こすなど、運転中に意識障害の状態に陥ることは予測できた」として、1審の判断に誤りがあると指摘しました。
そのうえで「家族から運転をやめるよう繰り返し注意されていて、被告は運転をやめる義務があった。身勝手な判断による過失で重大な事故を起こした」と指摘し、禁錮3年の実刑を言い渡しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201125/k10012729981000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_008
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