東京地検特捜部、報告書不記載視野に捜査 「桜」夕食会、26年以降記載なし(27日)産経
安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」前夜に主催した夕食会をめぐり、安倍氏側がホテルに支払う費用の不足分を補填(ほてん)していた問題で、東京地検特捜部が政治資金収支報告書に補填が記載されていなかったとして政治資金規正法違反罪(不記載)の適用を視野に捜査していることが26日、関係者への取材で分かった。また、安倍氏側の補填行為が平成25年から毎年行われ、後援会代表の公設第1秘書らが特捜部の調べに「(補填を長年にわたり)記載しなかった」と供述していることも判明した。
夕食会は25年から昨年まで毎年開催されていたが、関係者によると、安倍氏の資金管理団体「晋和会」は、25年の夕食会分の補填については収支報告書に記載していたという。安倍氏側が当初は補填を記載する必要性を認識していた可能性があり、特捜部は記載されなくなった経緯などについて捜査しているもようだ。
夕食会をめぐっては政治資金規正法違反罪のほか、飲食代などの補填が参加者である有権者への寄付にあたるとして、公選法違反罪でも告発状が出ている。
公選法違反罪を適用するには、双方が寄付と認識していたことを立証しなければならない。ただ、特捜部の任意聴取に参加者らは「質素な食事だった」「実際の費用は分からない。寄付を受けている認識はなかった」などと説明していることなどから、特捜部は同罪の適用は困難とみているもようだ。
一方、政治資金規正法は政治資金の収支を明らかにして団体の活動の公正さを担保することが狙いで、収支の記載を義務付けている。不記載が認定されれば、団体の代表や会計責任者らが同法違反罪に問われる可能性が高い。
https://www.sankei.com/affairs/news/201126/afr2011260029-n1.html
« 出入国管理法違反で逮捕のベトナム人男性を不起訴(27日)TBS | トップページ | 死体遺棄疑い男女不起訴 浜松、死亡女性の息子も(27日)産経 »
「検察、地検特捜部」カテゴリの記事
- 取り調べで「あなたは大罪人」 特捜検事の適格性、どう審査?(21日)朝日(2022.05.21)
- 勾留停止中に逃走の被告確保 車上荒らし、覚せい剤使用罪―東京地検(20日)時事(2022.05.20)
- “検事が違法な取り調べ” 最高検提出の告発状を大阪地検 受理(19日)NHK(2022.05.19)
- <独自>検事2人を捜査へ 横領無罪の不動産前社長の告発、大阪地検が受理(18日)産経(2022.05.18)
- 10円硬貨で車に傷つけた容疑 逮捕の男性を不起訴処分【岡山】(17日)TBS(2022.05.17)
« 出入国管理法違反で逮捕のベトナム人男性を不起訴(27日)TBS | トップページ | 死体遺棄疑い男女不起訴 浜松、死亡女性の息子も(27日)産経 »
コメント