【主張】自転車事故 ルール守り安全に走ろう(2日)産経
埼玉県警は、改正道交法のあおり運転容疑を自転車に初適用し、自転車で車の前に故意に飛び出すなどの危険な運転を繰り返していた33歳の男を逮捕した。
男は住民らから「ひょっこり男」と呼ばれ、テレビのニュース番組などでも問題視されていた。逮捕に至ったのは危険性や悪質性が極めて高いと判断されたためだが、改めて留意すべきは自転車が道交法に定められた車両の一種であることだ。
車両である以上、道交法の規則を守らなくてはならず、違反すれば罰則がある。
自転車は原則、車道を左側通行しなくてはならない。例外的に歩道を通行できるのは、歩道通行ができるという道路標識がある、運転者が高齢者や児童、幼児などである、車道の交通状況などで歩道通行がやむを得ないと認められたときに限られる。その場合は歩道の車道寄り部分を徐行し、歩行者の通行の妨げとなるときは一時停止しなくてはならない。携帯電話の使用や傘を差すなどによる片手運転は禁じられている。
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https://www.sankei.com/affairs/news/201102/afr2011020001-n1.html
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