ストーカー規制の在り方検討 最高裁のGPS「見張り」該当せずの判断受け 警察庁(8日)産経
女性の車に衛星利用測位システム(GPS)を取り付けて居場所を知る行為がストーカー規制法違反にはならないとした今年7月の最高裁判決を受け、警察庁は8日、今後の規制の在り方を検討する有識者検討会を設置すると発表した。会議では法改正を含めた議論が展開されるとみられ、来年1月末までに報告書をまとめる予定だという。
裁判では、福岡など2件の刑事事件について、GPSを取り付けて女性の居場所を知る行為が、ストーカー規制法の禁じる「見張り」に当たるかが争われていた。
最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は7月30日、見張りを「相手の家付近など一定の場所で動静を観察すること」とし、遠くからGPSで居場所を把握するだけでは「見張り」に該当しないとの判断を示した。
警察庁によると、全国の警察がGPSを用いて被害者の動静を把握した行為を「見張り」として摘発した事例は平成26年から今年6月までに計59件あった。そのほか文書警告や禁止命令も60件程度あったという。
ただ、最高裁の判断を受け、7月以降は同種の摘発はないとする。警察庁の担当者は「(最高裁の判断により)被害者を守る手段が一つ減ったが、今はあらゆる法令を駆使し、守っている」と説明する。
こうした状況を受け、警察庁はGPS機器の利用を含めたストーカー事案の現状を踏まえ、今後の規制の在り方を検討する必要があると判断。刑法や行政法の専門家に加えて、同法制定の契機となった桶川ストーカー殺人事件(平成11年)で長女の猪野詩織さん=当時(21)=を殺害された父、憲一さん(70)らを委員とした有識者検討会の設置を決めた。
警察庁の担当者は「(有識者検討会の)議論を踏まえ、適切に対処していきたい」としている。
https://www.sankei.com/affairs/news/201008/afr2010080013-n1.html
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