女子大学生殺害、懲役20年求刑 東京地裁、19日に判決(9日)共同
茨城県神栖市で東京都葛飾区の女子大学生の遺体が見つかった事件で、殺人と死体遺棄の罪に問われた無職広瀬晃一被告(37)の裁判員裁判公判が9日、東京地裁であり、検察側は懲役20年を求刑。弁護側は傷害致死罪にとどまるとして殺人罪より軽い量刑を求め、結審した。判決は19日。
検察側は論告で「大学生の将来を全て奪った。短絡的で悪質な犯行だ」と主張。弁護側は、被害者に約束した金銭を支払えず非難されたとして「追い詰められた状況で、殺意はなかった」とした。
起訴状によると、18年11月、神栖市などの路上に止めた車の中で、女子大学生を窒息死させ、遺体を埋めた、としている。
https://www.47news.jp/national/5355000.html
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