大阪高裁、異例の判決言い直し 刑期の差し引き換算誤る(22日)朝日
大阪高裁で14日にあった覚醒剤取締法違反事件の判決公判で、裁判長が被告に対し、刑期から差し引かれる日数を誤って100日分多く言い渡していたことが、高裁への取材でわかった。検察官が直後に間違いの可能性を指摘し、公判は中断。21日に改めて判決公判が開かれ、正確な日数が言い渡された。
弁護人によると、判決の言い直しは異例。
この公判は、大阪地裁で3月、覚醒剤取締法違反罪で懲役2年10カ月の判決を受けた30代男性の控訴審。
判決確定までに拘置所などで身体的に拘束されていた期間を「未決勾留日数」と呼び、刑法では「全部または一部を刑期に算入できる」と定めている。
男性裁判長は14日の判決で、被告に控訴棄却を言い渡し、一審判決で未決勾留日数と判断された240日分に、控訴審の130日分を加えた計370日分を刑期(2年10カ月)から差し引くと告げた。直後に検察官が「差し引かれる日数が多すぎるのでは」と指摘。裁判長は閉廷を宣言する前に判決を撤回し、日数を精査した上で21日に判決を言い直すことになった。
弁護人によると、被告は別の薬物事件で「一部執行猶予」の有罪判決を2017年5月に受けたが、今回の一審判決後に執行猶予が取り消され、今年5月から服役した。
服役期間は未決勾留日数に加算されないが、裁判長は21日の公判で「執行猶予取り消しの通知が届いていなかった」と説明。刑期から差し引かれるのは正しくは270日分だったと判決を言い直して閉廷した。
判決は、裁判官が閉廷を宣言しない限り言い直すことができる。ただ、いったん閉廷してしまえば修正できず、上級審で再度言い渡すことになるという。(古田寛也)
https://www.asahi.com/articles/ASNBP6JTKNBPPTIL01M.html
« オリ・パラ警備の実験、新型コロナ対策も検証(22日)TBS | トップページ | 乳児殺害容疑で母逮捕、岡山 公園で出産、用水路に投げ込む(22日)共同 »
「裁判」カテゴリの記事
- 元妻殺害で51歳男に懲役18年求刑 神戸地裁(2日)産経(2021.03.02)
- 無罪の元少年「違法捜査」地獄の12日間 熊本県へ賠償訴訟あす判決(2日)西日本(2021.03.02)
- 過失運転傷害の弁護士判決 交差点事故で無罪主張(1日)産経(2021.03.01)
- 元警視庁SP、傷害で無罪判決 痴漢疑われ逃走、東京地裁(26日)共同(2021.02.26)
- 組トップに4億円の賠償命令 特殊詐欺で使用者責任認める(26日)共同(2021.02.26)
« オリ・パラ警備の実験、新型コロナ対策も検証(22日)TBS | トップページ | 乳児殺害容疑で母逮捕、岡山 公園で出産、用水路に投げ込む(22日)共同 »
コメント