住吉会元トップらに賠償命令 特殊詐欺の使用者責任認定(25日)産経
指定暴力団住吉会系組員らが関与した特殊詐欺事件の被害者7人が「使用者責任がある」などとして、元住吉会トップらに計約2億1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、使用者責任を認め、計約1億7000万円を支払うよう命じた。同種訴訟の地裁判決は複数あり、責任を認めるかどうかの判断が分かれている。
特殊詐欺が暴力団の威力を利用した行為だったかどうかが争点だった。
判決で古田孝夫裁判長は「絶対的服従関係を背景に、住吉会の威力を利用して実行された資金獲得行為だ」として幹部らに使用者責任があると判断した。
判決によると、7人は平成26年1~7月、電話で「債権を購入する権利が当たった」などとうそを言われ、それぞれ750万~7400万円をだまし取られた。
暴力団対策法は、組員が暴力団の威力を使って他人に危害を加えたり財産を奪い取ったりした場合、組織のトップらも賠償を負うと定めている。https://www.sankei.com/affairs/news/200925/afr2009250016-n1.html
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