新型コロナ罰則付き、都民ファ条例案で物議 「感染させたら過料」条文粗く他会派冷ややか(23日)共同
新型コロナウイルス感染症対策として、東京都議会(定数127)の最大会派・都民ファーストの会(50人)が検討する罰則付き条例案が、物議を醸している。国会で強制力を持った法改正の議論が進まない中、感染者の行動制限や店舗への休業要請などに実効性を持たせることを狙うが、人権や営業の自由を制約することになり、異論は少なくない。年内の議員提案を目指すが、条文に粗さが目立つこともあって成立への道は視界不良だ。(松尾博史、岡本太、小倉貞俊、小野沢健太)
「法では強制力や権限が十分ではない。条例で精いっぱいできることを書き込んだ」
都民ファの伊藤悠政調会長代理は9日、記者会見を開き、条例案の内容を力説した。ポイントは、行政罰(5万円以下の過料)を科す項目だ。
(1)感染の疑いがある人が検査を拒否した場合
(2)療養中などの感染者が就業制限、外出自粛要請に反して他人に感染させた場合
(3)店舗などの事業者が、休業要請などに従わずに一定人数以上の感染者を出した場合―が対象で、いずれも全国初とうたう。
背景には、基本的に要請ベースの感染症法や新型コロナ特措法への問題意識がある。「保健所が感染者の濃厚接触者に検査をお願いしても、受けてもらえない」「愛知県蒲郡市のパブで感染者男性が『ウイルスをばらまいてやる』と訪れた」などを例に挙げ、感染拡大で緊急事態宣言下だった4~5月の休業要請中に、営業していた飲食店などがあったことも理由とした。
他会派や都側は冷ややかにみる。罰則を科すほどの危険性が明らかでないことや、(2)と(3)は「他人に感染させたことをどうやって証明するのか」といった、条例を適用する上で根本的な問題があるからだ。
「強制力のない休業要請に罰則を科すなんてあり得ない」(自民都議)、「実効性という視点は分かるが、何でもやってよいわけではない」(立憲民主幹部)。協力関係にある公明からさえ、「乱暴。パフォーマンスだ」と厳しい指摘が上がる。複数の都幹部は「構成要件があいまいで、罰則は無理がある」「コメントのしようがない」と漏らした。
こうした中、都は18日、現行の新型コロナ対策条例改正案を同日開会した都議会定例会に提出した。療養中の感染者が「みだりに外出しない」ことなどを、努力義務とするにとどめた。感染症法は感染者の人権尊重を基礎としており、特措法も「制限は必要最小限」と規定。厳しくするには都内だけの特殊事情があるかなどを慎重に判断する必要があり、「都はあくまで罰則は国に法改正を求める立場」(都幹部)をとっている。続きを読む
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