歌手の槇原敬之被告に懲役2年 執行猶予3年の判決 東京地裁(3日)NHK
歌手の槇原敬之被告が自宅マンションで覚醒剤を所持していた罪などに問われた裁判で、東京地方裁判所は、「違法薬物に対する抵抗感が乏しいことを背景にした悪質な犯行だ」として、懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。 歌手の槇原敬之被告(51)は、おととし、東京 港区のマンションで覚醒剤や危険ドラッグを所持していた罪に問われました。
先月開かれた初公判で、被告は起訴された内容を認めたうえで、「関係者やファンに本当に申し訳なく思っています」と謝罪し、弁護士が執行猶予を求めたのに対し、検察は懲役2年を求刑していました。
3日の判決で、被告は黒っぽいスーツ姿で法廷に入ると、傍聴席に向かって軽く頭を下げてから席に着きました。
東京地方裁判所の坂田正史裁判官は「使用する目的で所持していたわけではないと供述しているが、いずれにせよ、覚醒剤など違法薬物に対する抵抗感が乏しいことを背景にした悪質な犯行で、刑事責任は軽いものではない」と指摘しました。
そのうえで、「反省の態度を示すとともに、二度と違法薬物に手を出さないことを誓っている。前科があるが、かなり古いものとなっている」として、懲役2年、執行猶予3年を言い渡しました。
被告は証言台の前に立ち、まっすぐ裁判官を見て、判決を聞いていました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200803/k10012547591000.html?utm_int=news_contents_news-main_001
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