槙原敬之被告、起訴内容認める 薬物所持、東京地裁で初公判(21日)共同
違法薬物を所持したとして、覚醒剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(同)の罪に問われたシンガー・ソングライター槙原敬之(本名・範之)被告(51)は21日、東京地裁(坂田正史裁判官)の初公判で起訴内容を認めた。
起訴状によると、仕事場などとして使用していた東京都港区のマンションで2018年3~4月、危険ドラッグ「ラッシュ」約64.2ミリリットルと覚醒剤約0.083グラムを所持。今年2月には、東京都渋谷区の自宅でもラッシュ約3.5ミリリットルを所持したとしている。
地裁によると、一般傍聴席29席に対して、510人の希望者が並んだ。
https://www.47news.jp/national/5040295.html
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