注文していないのに届いたマスク、消費者庁が注意喚起(24日)TBS
「注文していないマスクが家に送られてきた」。今、こんな問い合わせが相次いでいます。消費者庁は、「身に覚えのない品物は開封せず処分してほしい」と注意を呼びかけています。
都内に住むこちらの女性。マスク不足が深刻だった今年3月上旬、インターネットで50枚入りのマスクを1箱注文しました。
「(ショッピングサイトで)見て、4月の上旬に配送確約ということで、その代わりに“キャンセル不可”というチェックボックスにチェックを入れて購入しました」(ネットでマスクを購入した人)
しかし、実際に届いたのは今月に入ってからでした。しかも・・・
「(50枚入りのはずが)49枚しか入っていなくて、そのうち2枚が全然ワイヤーが入っていない。交換してほしいと思って連絡は入れました。だけど返信がないまま今日(20日)まできています」(ネットでマスクを購入した人)
消費者庁には、マスクなどの販売をめぐるこうしたトラブルの相談が9000件以上寄せられています。特に最近増えているのが、「注文した覚えのない“謎のマスク”が突然届いた」という相談だといいます。
こちらは、被害を訴えるSNS。封筒には「中国郵政」との文字が。 「請求書が入っているわけではないので、なおさらよく分からない。どこから情報が漏れているかが一番心配」(突然マスクが届いた人)
あとから代金を請求する『送りつけ商法』なのでしょうか?中国の業者を取材しました。
「これは日本のアマゾンで購入した人に送ったものです。ご本人が注文したはずです」(中国の業者)
業者は、“受け取った人の勘違い”と主張しました。
消費者庁に見解を聞きました。
「今回のマスクの送りつけは、実は請求書が同封されていない。マスクだけが送られてくるので扱いに困っている消費者の方が多い」(消費者庁 内藤茂雄消費者政策課長)
この“謎のマスク”問題。実はずっと以前に頼んだものだった、親族が注文していたなどといったケースも多いといいます。ただ、あとから代金が請求されたり、業者に問い合わせることでカード番号など個人情報が聞き出されるなどのおそれもあるということです。
消費者庁は、販売側とやりとりしていない商品は「受け取っただけでは売買契約は成立しない」として、身に覚えの無い商品については、「開封せず14日保管してから処分するよう」呼びかけています。
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3986509.html
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