河井案里氏秘書、認否留保 昨夏参院選の公選法違反―広島地裁(20日)時事
昨年7月の参院選で車上運動員に法定上限を超える報酬を支払ったとして、公選法違反(買収)罪に問われた自民党の河井案里参院議員=広島選挙区=の公設第2秘書立道浩被告(54)の初公判が20日、広島地裁(冨田敦史裁判長)であった。被告側は「次回にお願いしたい」として、起訴内容の認否を留保した。
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検察当局は選挙運動の責任者らの有罪が確定した場合、候補者の当選が無効となる連座制の適用を視野に入れている。
起訴状によると、立道被告は昨年7月19~23日ごろ、案里氏の選挙事務所など6カ所で、ウグイス嬢と呼ばれる車上運動員14人に計204万円を手渡すなどし、法定上限(日当1万5000円)を超える報酬を支払ったとされる。
広島地検は立道被告が選挙運動の計画や調整を担当し、連座制の対象となる組織的選挙運動管理者に当たると判断。被告を3月に起訴するとともに迅速に審理を進める「百日裁判」を広島地裁に申し立てた。
公判は6月30日までの計6回が予定されている。立道被告について禁錮以上の刑が確定した後、広島高検が起こす行政訴訟で連座制の適用対象と判断されれば、案里氏は失職する。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042000471&g=soc
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