裁判期日の延期相次ぐ 身体拘束長期化に懸念の声(20日)共同
新型コロナウイルスの感染拡大は裁判にも大きな影響を与えている。緊急事態宣言を受け、各地の裁判所が多くの裁判の延期を決定。刑事裁判では勾留中の被告の身体拘束が長引くことにもなるため、憲法が定める「被告が迅速な裁判を受ける権利」が損なわれるとの指摘も出ている。
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刑事訴訟法は、裁判所の職権や検察側、弁護側の請求で公判期日が変更できると規定。一方で、刑事訴訟規則には「裁判所はやむを得ないと認める場合のほか、公判期日を変更することができない」とある。
福岡地裁では、福岡県が新型コロナ特措法に基づく緊急事態宣言の対象となった7日以降、公判期日の取り消しが相次いだ。
鍋嶋隆志弁護士(福岡県弁護士会)は、30日に予定されていた覚醒剤取締法違反事件の初公判の延期を打診された。被告の女は2月に逮捕、3月に起訴され、勾留が続く。シングルマザーで3人の子がおり、早期の社会復帰が望まれるケース。初公判で即日結審する見込みがあり、執行猶予判決もあり得る事件だった。鍋嶋弁護士は異議を申し立てたが、期日は取り消された。「公判がずれ込めば身体拘束の長期化は避けられない。緊急事態宣言を理由にした期日取り消しは納得できない」と訴える。
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