鉄パイプ落下事故で有罪、東京 元請け社員の過失認定(3日)共同
東京・六本木のマンションの工事現場から落下した鉄パイプが、歩道の男性に直撃して死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われた工事元請けのリフォーム会社社員田代泰司被告(55)に東京地裁は3日、禁錮1年4月、執行猶予4年(求刑禁錮1年6月)の判決を言い渡した。
田代被告は事故は予見できなかったとして無罪を主張したが、西野吾一裁判長は判決理由で「部材が高所から落下し、歩行者に死傷の危害が生じることを予見できた」と指摘。歩行者が通行する間は作業を停止するなどの指揮をすべきだったと述べた。
https://www.47news.jp/national/4578066.html
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