あおり運転を規定、罰則を創設 道交法改正案を閣議決定(3日)朝日
「あおり運転」を新たに規定して罰則を設けることや、高齢ドライバーによる交通事故の防止対策を柱とする道路交通法改正案が3日、閣議決定された。
警察庁によると、法案は、あおり運転(妨害運転)を通行を妨害する目的で特定の違反を繰り返すなどの行為と規定。対象を、急ブレーキ▽急な車線変更(割り込み)▽幅寄せや蛇行運転▽ハイビームの継続▽不必要なクラクション――など10の違反とした。
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金で、高速道路でほかの車を停止させるなどした場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金とした。行政処分は免許取り消し。今国会で成立すれば、夏までに実施される。
高齢ドライバー対策では、75歳以上で一定の交通違反をした人に、実際に車を運転して能力を確かめる運転技能検査(実車試験)を義務づけ、合格するまで免許を更新できない制度を導入する。おおむね過去3年間に信号無視や速度超過などをした人を対象にすることを検討中だ。安全運転サポート車だけを運転できる限定免許も新設する。これらは、成立すれば2022年をめどに施行される。
あおり運転(妨害運転)の内容
◎定義
・通行を妨害する目的で、交通の危険のおそれがある方法により一定の違反をする行為
◎対象の違反
・対向車線からの接近や逆走・急ブレーキ
・車間距離の不保持・急な車線変更・左からの追い越しや乱暴な追い越し
・ハイビームの継続
・不必要なクラクションの反復・幅寄せや蛇行運転
・低速度での走行・高速道路での駐停車
◎罰則・行政処分
・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・高速道路や自動車専用道路でほかの車を停車させるなどの著しい危険を生じさせた場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・免許取り消し
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