仮想通貨情報書き込み容疑で男を逮捕 京都 (25日)産経
通常検索ではたどり着けない匿名性の高いネット空間「ダークウェブ」に暗号資産(仮想通貨)のアカウント情報を売却するとの書き込みをしたとして、京都府警は25日、犯罪収益移転防止法違反の疑いで、千葉県銚子市西小川町の会社員、石原翔容疑者(34)を逮捕した。容疑を認めているという。仮想通貨の広告規制違反に関する摘発は全国で初めて。
逮捕容疑は平成30年5月17日、ダークウェブ上の掲示板サイトに、仮想通貨の取引に必要な他人名義のアカウントのIDやパスワードを「2万円で売る」と書き込んだとしている。
京都府警を含む13府県警は30年11月以降、ダークウェブに対する集中取り締まりを全国で初めて実施。クレジットカードのデータを売買するサイトの運営者や購入者を割賦販売法違反容疑で逮捕したほか、他人名義の銀行口座や携帯電話を売買したなどとして計20人を摘発した。府警の担当者は「ダークウェブ関連の犯罪を摘発したことで、その後に起こる犯罪を未然に防ぐことができたと思う」と話している。
匿名性が高い仮想通貨は違法薬物や児童ポルノの売買に使われており、犯罪との親和性が高い。29年には仮想通貨取引のアカウント情報を他人に譲渡することや、第三者への提供を広告で呼びかける行為を禁じるよう犯罪収益移転防止法が改正された。https://www.sankei.com/affairs/news/200225/afr2002250032-n1.html
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